03/08/2025
【美術品も相続税の対象になることをご存じですか?】
「相続」は誰にとっても関わる可能性のあることです。
しかし、実際にそうした場面に直面し、差し迫った状況に置かれない限り、詳しく調べたり考えたりすることが億劫で、準備は後回しになってしまうのでないでしょうか。
「絵画」「掛け軸」「骨董」といった美術品も相続税の対象になります。
相続に関わる美術品の査定の依頼方法や、美術品の時価評価の調べ方など、いざという時に慌てないために、事前に知っておきたい4つのポイントをお知らせします。
ポイント1:相続税はどのようにして決められるのか?
美術品の相続税は、「相続時の時価評価」から算出されます。ここで重要なのが「相続時の」という部分で、作品を購入した当時の金額や、書籍などに書かれた画一的な金額ではないということがポイントです。
ポイント2: 美術品の時価評価の算出方法は?
美術品の時価評価について、財産評価基本通達135条により明確に定められています。
財産評価基本通達135条
(1)書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
(2)(1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
一般のお客様に該当するのは(2)の項目です。お客様がご所有の美術品は、売買実例価額と精通者意見価格の二軸を参考に算出されます。
ポイント3:「売買実例価額」「精通者意見価格」とは?
「売買実例価額」とは、
市場において実際に取引された価格を指します。美術品の相場価格は日々変動しており、数年前の価格と現在の価格では大きく異なる可能性が高いため、直近の取引データを参考にします。端的に申し上げますと、相続開始日に仮に売った場合にいくらになったのかという金額です。
「精通者意見価格」とは、
美術商など、弊社のような美術品売買の専門家が精通者に該当します。私共が、個々の美術品について、作品の図柄、色合い、作品の状態、顔料や支持体の種類、サイズ、年代、シールや箱書きの有無、鑑定証書の有無などから評価鑑定し、近年の取り引きデータや市場における作品の需要と供給のバランス等も考慮し価格を算出します。
ポイント4:相続作品の時価評価はどういうところに依頼するのが良いか?
市場価額査定書、時価評価査定書の作成など、美術品の査定や相続に関する業務を行っている美術商に依頼する必要があります。
書類の作成に必要な形式の把握や、個々の美術品に対する価額の設定など、経験値の多い美術商にご依頼いただくことにより、査定から書類作成までトラブルなくスムーズに進めることが可能です。
また、大切な資産の査定に関することですし、お客様やご家族の個人情報などを含めご相談することになりますので、お客様ご自身が信頼できると感じられる専門家へご相談いただくことが最良かと思います。
花田美術では美術品相続に関する評価査定や各書類の作成を承っております。安心して依頼できる専門家がいらっしゃらない場合など、お気軽にご相談ください。
美術品相続についてのYouTubeもアップしております。
https://www.youtube.com/watch?v=_-MY-VRM7Bw&t=45s
こちらもお役立ていただければ嬉しく思います。
今回の動画では、美術品の相続について説明いたしました。「相続」は誰にとっても関わる可能性のあることですが、実際にそうした場面に直面しないと、なかなか身近に感じられず理解を深めにくいテーマだと考えます。...